「弥生会計の固定資産台帳からスムーズに別表16への転記が可能です。
面倒な別表16の作成が連動作業で簡単に行えるので決算作業が楽になります。」
監修のことば
平成19年度税制改正において、法人税関係法令の改正が行われ、
減価償却制度が改正されました。
(1)償却可能限度額及び残存価額の廃止等
- ・平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産
- 償却限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。
- ・平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産
- 従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、全事業年度までの各事業年度においてした償却費の累計額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。
(算式)
償却限度額 =〔取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円〕 × 償却を行う事業年度の月数/60
これにより、法人税申告書様式の別表十六(二)は新様式となり、 『定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書』から、 『旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書』 になりました。




